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認定経営革新等支援機関

税理士法人WEST BRAINは、経営革新等支援機関の認定を受けています。

「経営革新等支援機関」認定制度とは

 中小企業の多様化・複雑化する経営課題を解決するために、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

 

 ■外部リンク

  中小企業庁WEBサイト > 認定経営革新等支援機関 (制度の概要・新着情報等)

  中小機構WEBサイト  > 認定経営革新等支援機関 検索システム

非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の適用について見直し

 平成30年度の税制改正により、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の適用について見直しが行われ、新たに認定経営革新等支援機関の指導及び助言等の要件が加わりました。税理士法人WEST BRAINは、この経営革新等支援機関の認定を受けており、お客様の持続的発展に向けた専門的な支援ができる体制を整えています。

 ■外部リンク

  中小企業庁WEBサイト > 事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)について 

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